「苦情申出窓口」の設置について
社会福祉法第82条の規定により、本会では利用者からの苦情に適切かつ迅速に対応する体制を整えることといたしました。本会の各部署毎における総括責任者、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。
苦情解決の方法
苦情の受付
苦情は、面接・電話・書面などにより、苦情受付担当者が随時受けつ けます。尚、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者及び総括責任者ならびに第三者委員(苦情申出人が第三者への報告を希望した場合)に報告いたします。
第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。
苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員会の助言や立会いを求めることができます。尚、第三者委員会の立会いによる話し合いは次により行います。
- 第三者委員による苦情内容の確認
- 第三者委員による解決案の調整・助言
- 話し合いの結果や改善事項等の確認