寄付金・社協会費の税制優遇

多治見市社会福祉協議会・岐阜県共同募金会多治見市支会へのご寄付は、個人、法人ともに、税制上の優遇措置が受けられます。

個人の場合

社協会費は、寄付金として「所得控除制度」と「税額控除制度」のいずれかが適用されます。(※2,000円を超える寄付が対象となります。)

所得税

「寄付金控除(所得控除)」(所得税法第78条第2項第3号に該当)または「寄付金特別控除(税額控除)」(租税特別措置法第41条18の3に該当)のうち、いずれか有利な方を選択することができます。

所得控除(所得額から控除) 年間の寄付金額-2000円=控除額 寄付金合計の上限額は所得金額の40%
税額控除(所得税額から控除) (年間の寄付金額-2000円)×40%=控除額 寄付金合計の上限額は所得金額の40% 控除限度額はその年の所得税額の25%

住民税

多治見市にお住まいの方は市県民税、岐阜県(多治見市外)にお住まいの方は県民税の税額控除が受けられます。(寄付をした翌年の1月1日にお住いの方に限ります)

市民税 (年間の寄付金額-2000円)×6%=控除額 寄付金合計の上限額は所得金額の30%
県民税 (年間の寄付金額-2000円)×4%=控除額 寄付金合計の上限額は所得金額の30%

法人の場合

法人(賛助会員)による寄付金については、法人税法上の損金算入ができます。是非、ご活用ください。

社協へのご寄付・会費

多治見市社会福祉協議会への寄付金・会費の合計額、または特別損金算入限度額のうち、いずれか少ない金額を損金に算入することができます。特別損金算入限度額を超える場合、その超える金額は一般寄付金の損金算入限度額内で損金に算入することができます。
(法人税法第37条第1項及び第4項に該当)

共募多治見支会へのご寄付

岐阜県共同募金会多治見支会への寄付金の全額を、損金に算入することができます。
(法人税法第37条第3項第2号に該当)

税制優遇措置
を受けるには
税制優遇措置を受けるには、確定申告が必要です。その際に寄付金の領収書(所得税の税額控除を受ける場合は「税額控除に係る証明書」の写し)を添付してください。確定申告に関する詳しい内容等につきましては、税務署にお問い合わせください。

社協会費

社協会費については、こちらもご覧ください。

お問い合わせ

〒507-0041 多治見市太平町2丁目39番地の1(総合福祉センター内)
社協たじみ企画総務課 TEL:0572-25-1131

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