資金貸付制度

小口資金貸付制度

生活生計者の病気等一時的な緊急事態の際に現金の貸付と生活相談を行います。

生活福祉資金貸付制度

制度の概要

この制度は、低所得世帯をはじめ、高齢者世帯や障がい者世帯に必要な資金の貸し付けをするとともに援助指導を行うことにより、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長をはかり、在宅福祉、社会参加の促進を図ります。

岐阜県社会福祉協議会が実施主体として行う制度ですが、社協たじみが貸付業務の窓口となっております。

また、民生児童委員活動と密接な関係にあり、援助指導は地域の民生児童委員が行います。

詳しくは「岐阜県社会福祉協議会 生活福祉資金制度」https://www.winc.or.jp/service/livelihood_and_loan/

ご利用いただける方

  • 他からの借り入れが困難な低所得世帯
  • 65歳以上の介護を必要とする高齢者と共に生活している世帯
  • 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方と共に生活している世帯
  • 上記の世帯で、現住所に6ヶ月以上お住まいの方(単身者は1年以上)

相談・申込

担当地域の民生児童委員または社協たじみにご相談ください。

申込みに必要な書類

  • 借入申込書
  • 借入申込金額を裏付ける書類
  • 借入世帯の所得証明書等所得の明らかになる書類、年金証書など
  • 身体障がい者手帳又は療育手帳の写し
  • その他

貸付の条件

  1. 連帯保証人……岐阜県内にお住まいの65歳未満の方
  2. 貸付利子…年利3%(修学資金・療養資金は無利子)
  3. 据置期間…6ヶ月
  4. 償還方法…元利均等の月賦償還

※資金の種類によっては異なる場合があります。

生活福祉資金貸付条件(平成26年度)

総合支援資金

資金の種類
生活支援費 失業などにより日常生活全般に困難を抱える世帯を対象に生活再建までの間に必要な生活費用
生活入居費 敷金、礼金等住宅の賃借契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費
  • 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で補うことが困難である費用
  • 就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
  • 滞納している公共料金等の立替費用
  • 債務整理をするために必要な経費  等
貸付条件
資金の種類 貸付限度額 据置期間 償還期限 貸付利子 保証人
生活支援費 2人以上:月20万円以内
単身:月15万円以内
貸付期間:12月以内
最終貸付日から6月以内 据置期間経過後20年以内

保証人あり:無利子

保証人なし:年1.5%

原則必要

ただし、保証人なしでも貸付可
生活入居費 40万円以内 貸付の日(生活支援費とあわせて貸付の場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内
一時生活再建費 60万円以内

福祉資金

資金の種類
福祉費
  • 生業を営むために必要な費用
  • 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
  • 福祉用具等の購入に必要な経費
  • 障がい者用自動車の購入に必要な経費
  • 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
  • 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 介護サービス、障がい者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
  • 婚葬祭に必要な経費
  • 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
  • 就職、技能習得等の支度に必要な経費
  • その他日常生活上一時的に必要な経費
緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸付ける小額の費用
貸付条件
資金の種類 貸付限度額 据置期間 償還期限 貸付利子 保証人
福祉費

580万円以内

※資金の用途に応じて異なります。
貸付の日から2月以内 据置期間経過後20年以内

保証人あり:無利子

保証人なし:年1.5%

原則必要

ただし、保証人なしでも貸付可
緊急小口資金 10万円以内 据置期間経過後8月以内 無利子 不要

教育支援資金

資金の種類
教育支援費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するために必要な経費
就学支度費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
貸付条件
資金の種類 貸付限度額 据置期間 償還期限 貸付利子 保証人
教育支援費 高校:月3.5万円以内
高専:月 6万円以内
短大:月 6万円以内
大学:月6.5万円以内
卒業後6月以内 据置期間経過後20年以内 無利子

不要

※世帯内で連帯借受人が必要
就学支度費 50万円以内

不動産担保型生活資金

資金の種類
不動産担保型生活資金 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
貸付条件
資金の種類 貸付限度額 据置期間 償還期限 貸付利子 保証人
不動産担保型生活資金
  • 土地及び建物の評価額の70%程度
  • 月30万円以内
貸付期間
借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
契約終了後3月以内 据置期間終了時 年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率

※推定相続人の中から選任
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
  • 土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%)
  • 生活扶助額の1.5倍以内
貸付期間
借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
不要

臨時特例つなぎ資金貸付制度

制度の概要

公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者の方に対して、当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸し付けることにより、その自立を支援することを目的とした貸付制度です。

相談・申込

居住予定地の市町村社会福祉協議会にご相談ください。多治見市内に居住予定の場合は社協たじみにご相談ください

申込みに必要な添付書類

  • 借受人の身元証明となる書類
  • 公的給付制度又は公的貸付制度の申請が受理されていることを証明する書類
  • 借入申込者名義の金融機関の預金通帳
  • 借用書
  • 償還金口座振替依頼書
  • その他

生活福祉資金貸付条件等一覧表

貸付対象 貸付条件
貸付限度額 償還期間 貸付利子 保証人
住居のない離職者の方で、次の条件のいずれにも該当する場合
  • 離職者を支援する公的給付制度又は公的貸付制度の申請を受理されており、当該給付等開始までの生活に困窮していること
  • 借入申込者名義の金融機関の口座を有していること
10万円 公的給付又は公的貸付が決定し、当該給付金又は貸付金の交付を受けた時から1月以内(申請が却下されたときは却下のときから1月以内) 無利子 不要

会費のおねがい

赤い羽根

広告主募集

  • 株式会社セクテック
  • ほたるの里 多治見
  • 日進堂
  • オネスト保険サービス
  • 広告募集
  • 広告募集
上に戻る