資金貸付制度
小口資金貸付制度
生活生計者の病気等一時的な緊急事態の際に現金の貸付と生活相談を行います。
生活福祉資金貸付制度
制度の概要
この制度は、他からの借入が困難な低所得世帯、高齢者世帯、障がい者世帯に対し、資金の貸付けと民生児童委員及び社会福祉協議会が行う必要な相談支援により、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長をはかり、在宅福祉、社会参加の促進を図ります。
岐阜県社会福祉協議会が実施主体として行う制度ですが、社協たじみが貸付業務の窓口となっております。
また、民生児童委員活動と密接な関係にあり、貸付後には地域の民生児童委員が見守りを行います。
詳しくは「岐阜県社会福祉協議会 生活福祉資金制度」https://www.winc.or.jp/service/livelihood_and_loan/
資金の種類 | 内容 |
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総合支援資金 | 失業等、日常生活全般に困難を抱えている世帯に対し、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)を行いながら、生活費及び一時的な資金を貸し付けます。 |
福祉資金 | 低所得者世帯・高齢者世帯・障害者世帯に対し、日常生活上の一時的に必要な経費を貸し付けます。 |
緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の資金を貸し付けます。 |
教育支援資金 | 低所得世帯に属する方が、学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、盲学校、ろう学校又は養護学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む)、短期大学(専修学校の専門課程を含む)、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費を貸し付けます。 |
不動産担保型 生活資金 |
一定の居住用不動産を所有し、将来にわたり、その住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該の不動産を担保として生活費を貸し付けます。 |
相談・申込
担当地域の民生児童委員または社協たじみにご相談ください。
臨時特例つなぎ資金貸付制度
制度の概要
公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者の方に対して、当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸し付けることにより、その自立を支援することを目的とした貸付制度です。
相談・申込
居住予定地の市町村社会福祉協議会にご相談ください。多治見市内に居住予定の場合は社協たじみにご相談ください